B類型の拡充について
2025年6月09日

いつもお世話になっております。税理士法人We will事務局です。

6月になり、税理士試験まであと2カ月となりました。毎年言っているのですが、あと1科目で完了となりますので、今年こそは!と勉強をしております。

さて、中小企業経営強化税制について、令和8年度末(令和9年3月末)まで2年間の延長と経営規模拡大設備としてB類型の拡充措置が創設されました。

今までのB類型では、建物は税制優遇措置の対象となっていませんでしたが、今回の拡充で合計額1,000万円以上の建物及び附属設備が対象となることとなりました。税制優遇を受けるためには、投資利益率7%以上の要件を満たすほかに、経営規模拡充要件を適合し確認を受ける必要があります。

税制措置として、建物及び附属設備については、給与増加割合が2.5%以上でなければ特別償却・税額控除が適用できないこととなります。また、今回の確認を受けた投資計画の期間中は、中小企業投資促進税制と中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を利用できないこととなりますので、拡充措置を利用した方が有利か、投資促進税制などを利用した方が有利かの判定を行う必要が出てきます。

中小企業経営強化税制についてのご不明な点がありましたら、税理士法人We willにご相談ください。