インボイス制度の実務
2025年6月17日

税理士法人We willの税務事務局です。
インボイス制度が始まってしばらく経ちましたが、実務にも少しずつ慣れてきた頃かもしれませんね。
国税庁が「インボイスに関するQ&A」を更新しましたのでご案内します。

令和7年4月1日以降、海外の事業者が日本の消費者向けにアプリなどを配信し、その代金を特定のデジタルプラットフォーム(App StoreやGoogle Playなど)を通じて受け取る場合、サービスの提供者はプラットフォーム事業者とみなされることになりました。
これにより、プラットフォーム事業者が消費税の申告・納税を行い、適格請求書(インボイス)も発行することになります。
つまり、企業が海外が運営するアプリ等を特定のプラットフォームから購入した際には、プラットフォーム事業者が発行したインボイスを保存することで、仕入税額控除を受けることが可能になります。

制度についての詳しい情報は、税理士法人We willまでお気軽にご相談ください。

 

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/pdf/0024003-088.pdf

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf