居住用賃貸建物の取り扱い
2025年9月29日

税理士法人We willの税務事務局です。

今回は居住用賃貸建物の取り扱いについて取り上げたいと思います。

 

令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以後に取得した「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物」で、高額特定資産(課税仕入れ等に係る支払対価の額が税抜1千万円以上)等に該当する場合、居住用賃貸建物に該当することとなり、消費税額を計算する際の仕入税額控除の対象とならないことはご存じかと思います。

昨今、人材不足が大きな社会問題となっています。人材採用のため社宅や従業員寮の購入を検討している会社様も多くいるかと思います。従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることが取得の時点で契約書等の書類から客観的に明らかな場合は、対価を得て貸付けが行われるものではないことから、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」として居住用賃貸建物には該当せず、課税仕入れ等の税額は仕入税額控除の対象となります。

購入時の設計により居住用賃貸建物の消費税の取り扱いが変わるケースがあります。

 

お困りの際は税理士法人We willまでお問合せください。