生命保険の名義変更について
2025年10月03日

税理士法人We willの伊野瀬です。
年末が近づき始め税制改正に関する各省庁からの要望も出そろいました。
金融庁から、相続税の非課税限度額の引き上げについて
要望としてあげられていましたので今日は生命保険金について触れたいと思います。
生命保険金はもうご存じの方も多いと思いますが、相続税を計算する上では、
法定相続人の数×500万円までの非課税規定が設けられています。
また、相続発生時に受取人単独の手続で済むため遺産分割が終わらない状態でもすぐに
現金化することができます。
そのため、相続税対策を考えたときに一番最初に検討することが多いです。
しかし、契約関係が変わると課税関係が変わるため注意が必要です。
<死亡保険金の受取人を変更した場合>
この場合は課税関係は発生しません。贈与にもあたりません。
<契約者(保険料の負担者)を変更した場合>
契約者を変更したタイミングでは課税関係は発生しません。将来保険金を受け取るタイミングと、
保険料を負担していた人が亡くなった場合に課税がされます。
このケースは、親が子供が将来お金を受け取れるように満期金のある保険を払ってあげていて、
子供が就職したことを機に保険料の負担者を変更することなどで発生します。
その後に保険料を負担していた親が亡くなったときの相続税の申告の際に、相続時の解約返戻金のうち
親が支払っていた部分に対応する金額を相続財産に含めなければなりません。
亡くなる何年か前の通帳の動きを見ても分からなく、税務調査で指摘を受ける可能性がでてきます。
相続税については思いもよらないものが、相続税の対象になっていることがあります。
相続についてお悩みの方がいましたら、お気軽にご相談ください。
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