令和8年度税制改正大綱について~少額減価償却資産の特例~
2026年1月19日

いつもお世話になっております。税理士法人We will事務局です。

令和7年12月19日に「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。

今回は、その中の1つである少額減価償却資産の特例についてご紹介します。

① 適用期間の延長

  中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、下記の措置を講じたうえで、適用期間を3年延長し、令和11年3月31日までとなる見込みです。

② 取得価額要件の緩和

現行の特例では、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、取得時に全額損金算入できます。

今回の税制改正大綱では、その取得価額の要件が40万円未満に引き上げられることとなります。

③ 対象法人の変更

  取得価額要件は緩和されたものの、対象となる法人の要件は厳しくなっています。

現行の「常時使用する従業員数500人以下」から「常時使用する従業員数400人以下」に変更となります。

租税特別措置法の取得価額要件の変更

 上記取得価額要件の変更に伴い、中小企業投資促進税制などの租税特別措置法の取得価額要件がいずれも40万円以上に改正される見込みです。

基準額の引き上げにより、これまで対象外であった比較的高価なパソコンやオフィス家具、専門機材なども購入した事業年度に全額損金として計上しやすくなります。

ただし、適用を受ける事業年度ごとの上限金額300万円は変更とはなりませんのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、税理士法人We willまでお気軽にお問い合わせください。