税理士法人Wewillの伊野瀬です。
最近は急に寒さが増してきましたが、皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか。
2025年11月19日に所得税法施行令の改正がされ、
2025年4月以後に支払われる非課税通勤費についても改正への対応が必要となりました。
といっても、過去にさかのぼって非課税通勤費の計算を変更し給与計算をやり直す必要はありません。
年末調整でまとめて調整することで対応が可能になります。
なお、非課税限度額について一番低い4,200円については改正がされなかったため、
この基準に該当する方は影響を受けません。
そのため、実務上の影響は思ったより小さいのではないかと感じています。
また、所得税の基礎控除もそうですが物価高騰対策を含め個人向けの減税改正が多く行われています。
さらに、1984年から全く変わらなかった食事支給の3,500円基準についても経産省の改正要望に含まれており、
今後基準改正が行われる可能性があります。
例年どおりであれば、来月には税制改正大綱が公表される見込みです。
皆さまにとって有益な情報を、今後もいち早くお届けできればと思います。