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リース取引に関するインボイスについて
2023年10月23日

税理士法人We will 税務事務局です。

令和5年10月1日から始まったインボイス制度でリース取引についても変更点がありました。

これから契約を行うこともあるはずなので、改めて確認したいと思います。

 

 

リース取引には、ファイナンスリースとオペレーティングリースの2種類があり、

ファイナンスリースでは開始時期により、インボイス発行を必要とされるかが異なります。

 

令和5年9月30日以前に開始したファイナンスリースでは、

リース資産引き渡し時の契約書等が有効であり、

改めて適格請求書を発行することは求められていません。

令和5年10月1日以降に開始するファイナンスリースでは、

リース資産の引き渡し時にインボイスを発行されることが求められています。

 

ファイナンスリースの会計処理の方法の違いに関わらず、

インボイス制度に関連して上記の対応が求められています。

(毎月の支払額を経費に計上している場合の消費税については、

区分記載請求書に基づくものとして仕入税額控除が認められます。)

 

一方でオペレーティングリースでは、リース取引開始時期が

令和5年9月30日以前か令和5年10月1日以降かに関わらず、

10月1日以降は、支払ごとにインボイスを発行することが求められています。

 

 

10月1日以降のリース契約について、契約時にどちらの種類のリース契約なのかを確認し、

どの書類をインボイスとして保管しないといけないか判断する必要があります。

対応についてお悩みことがあれば、ぜひ担当者までご質問ください。


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