税理士法人We willの税務事務局です。
まだまだ厳しい暑さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
令和7年度(2025年度)の税制改正により、大学生のお子さんをお持ちのご家庭には朗報となる「特定親族特別控除」が新たに創設されました。
従来、扶養控除を受けるためには、お子さんの年間の所得が58万円以下である必要がありました。しかし、大学生がアルバイトで収入を得ると、この58万円を超えてしまい、扶養控除を受けられなくなってしまうケースが多くありました。
令和7年度の改正により、19歳以上23歳未満のお子さんが一定の条件を満たす場合、新たに「特定親族特別控除」を受けることができるようになりました。
例えば、大学生のお子さんがアルバイトで年間100万円の収入がある場合、改正前は扶養控除なしでしたが、改正後は特定親族特別控除により一定額の控除を受けることができます。
今回の改正は、教育費負担の軽減を図る重要な施策といえます。お子さんの所得状況を正確に把握し、適切な控除を受けられるよう、年末調整や確定申告の際にはぜひご注意ください。
税制改正等でお困りの際は、税理士法人We willまでお問い合わせください。