税理士法人We willの税務事務局です。
国税庁は、6/28に「電子帳簿保存法一問一答」の内容を一部追加致しました。
本日はそちらの内容も含めて、電子帳簿保存法に関してご紹介いたします。
「雇用契約書」をメール等で授受した場合は、電子取引データとして保存が必要になります。
(6/28追加)
こちらは、基準期間の売上が5,000万円以下である場合には、免除されています。
そして、この売上については消費税等を含まない金額で判定することとされました。
る受信通知(納付区分番号通知、納付完了通知)については、口座引き落としなどにより納税者が日本銀行に直接納付する仕組みになっております。
そのため、税務署側としては領収書を交付する立場ではありません。そのため、領収書ではないため、保存の必要はありません。
電子帳簿保存法についての問い合わせは税理士法人Wewillにご連絡ください。