税理士法人We will 税務事務局です。
今回は定額減税に伴う、留意点に関していくつかお伝えできればと思います。
ケース①:今年の4月に扶養親族である母が亡くなった場合、定額減税の計算に含めることができるか
亡くなった方が扶養親族かどうかの判定は、その亡くなった親族の死亡時の現況によることとされています。そのため、令和6年6月1日よりも前に死亡した親族についても、令和6年分については扶養親族に該当するため、定額減税を受けることができます。
ケース②;今年の7月に子供を出産して場合、その子供を定額減税の計算に含めることができるか
月次で計算していく定額減税の計算に含めることはありません。こちらの計算は、令和6年6月1日以後、最初の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書に基づき、決定を致します。そのため、その後扶養親族に異動があった場合でも、再計算することはありません。
ただし、年末調整や確定申告で減税をうけることが可能ですので、お忘れないようご注意をください。
ケース③令和6年6月1日以降に海外へ留学し非居住者となった場合
扶養親族の判定については、令和6年12月31日の現況によることとされています。そのため、年の途中で出国し非居住者となった場合には、定額減税の計算に含めないこととなります。
定額減税についての問い合わせは税理士法人Wewillにご連絡ください。