税理士法人We willの税務事務局です。
日差しが暖かくなり、春の訪れを感じる季節となりましたね。新しい年度の始まりに、気持ちを新たにされている方も多いのではないでしょうか。
本日は「うっかり忘れ」が思わぬ出費につながる、役員の登記とペナルティの税金についてお話しします。
株式会社の役員には任期があります 。たとえ同じ人が続けて役員を務める(再任・重任)場合でも、法律上は役員の登記事項に変更が生じるため 、任期満了から2週間以内に法務局で登記手続きを行う必要があります 。
この登記を忘れて放置してしまうと、裁判所から代表取締役(個人)に対して「過料(かりょう)」という100万円以下のペナルティが科されることがあります 。
「会社の業務上のミスだから」と、この過料を会社が肩代わりして支払うケースも見受けられます。しかし、税務上のルールでは、会社の業務に関連して役員個人に科された過料を会社が負担しても、法人の税金計算上の経費(損金)として認めることはできません(損金不算入) 。
余計な税金や出費を抑えるためには、役員の任期を正しく把握し、期限内に登記を済ませることが大切です 。
グループの司法書士法人We willでは、こうした「うっかり」を防ぐための役員任期管理サービスも行っております 。登記手続きや管理にご不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください 。