新リース会計基準の簡便的な取扱い
税理士法人We willの税務事務局です。
盛夏の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
今回は、「新リース会計基準」と、会社の経理負担を減らす「簡便的な取扱い」についてご説明します。
これまでの会計処理と異なり、リース契約を会社の貸借対照表(BS)に「使用権資産」と「リース負債」として計上する「オンバランス処理」が原則となりました。
すべてのリース契約をオンバランスすると事務負担が大きいことから、影響の少ないリースには「オンバランスしなくても良い」という簡便的な取扱いが認められています 。
具体的には、2つのケースが対象です。
リース期間が12ヶ月以内で、購入オプションを含まないリースです 。
例えば、イベント用機材の一時的なリースなどが該当します 。
「10万+利息相当額」以下のリースやリース料総額300万以下のリースです。
例えば、少額のノートパソコンや安価な事務用品のリースが該当します 。
簡便的な取扱いを適用するかどうかは、会社の事業内容や規模で判断基準が異なります 。
会社の会計方針として明確なルールを定めることが重要です 。
税制改正等でお困りの際は、税理士法人We willまでお問合せください。