税理士法人We willの税務事務局です。
今回は、オープンイノベーション促進税制の見直しポイントについてご紹介したいと思います。
■背景と概要
日本経済の潜在成長率を高め、成長を牽引する大規模スタートアップを輩出するために、
本制度の適用期限の延長が行われるとともに、スタートアップの「出口」としてIPOへの偏重が指摘される中、出口戦略の多様化に伴いM&A型の見直しを実施。
これにより更なるオープンイノベーションの促進を図る目的があります。
■改正ポイント
既存の制度は一括の出資割合が50%超を取得した場合のみ取得価格の25%の所得税控除の適用可能でしたが、一定の要件を満たした場合段階的な取得でもイノベーション促進税制の適用が可能となり取得価格の20%が所得控除可能になる見込み。
事業会社がスタートアップを吸収合併した場合の特別勘定の取崩方法を一括益金算入することとされていたが、合併の日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から5年間で特別勘定の残高を均等に益金算入することが可能となる見込み。
対象法人が大企業の場合、最低投資金額が2億円に引き上げ。
なお、対象法人がスタートアップ企業にすでに同企業に対して段階取得による制度が適用されているときは新規取得型の制度から外されます。
本制度の適用期限の2年延長。
本制度のはまだ適用時期が大綱にて記載されておらず、
前回に紹介した改正同様確定ではない状態です。
スタートアップへの投資をお考えの方や新たな商品開発のためにM&Aをお考えの方は
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