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通勤手当の非課税限度額改正について
2026年4月06日

いつもお世話になっております。税理士法人We will事務局です。

新年度となり、新入社員を迎えられた企業様も多いのではないでしょうか。

さて、令和8年4月1日より、マイカーや自転車等で通勤する方の「通勤手当の非課税限度額」に関するルールが変更となりました。

給与計算実務に直結する重要な変更となりますので、経理および給与計算ご担当者様は内容のご確認をお願いいたします。

① 遠距離通勤枠(片道65km以上)の新設

  これまでマイカー通勤の非課税限度額は「片道55km以上(月額38,700円)」が上限でしたが、新たに65km以上の区分が追加され、実態に合わせた上限額が設定されました。

・片道65km以上75km未満: 45,700円

・片道75km以上85km未満: 52,700円

・片道85km以上95km未満: 59,600円

・片道95km以上     : 66,400円

 

② 駐車場代が月額5,000円まで非課税の対象に

 マイカー通勤者が利用する外部の駐車場代について、一定要件を満たした場合、距離別限度額に「月額5,000円を上限として加算」できるようになりました。

(※片道2km未満の通勤者は対象外となります)

【実務上の注意点】

・電車やバスなどの公共交通機関を利用する方の非課税限度額(月額15万円)に変更はありません。

・本改正は令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用されます。

 

給与計算システムの設定変更や自社の通勤手当規程の見直しが必要となる場合がございます。

本件に関しまして、ご不明な点がございましたら、税理士法人We willまでお気軽にお問い合わせください。

 


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