設備投資に伴う先端設備導入計画の提出について
2023年5月01日

税理士法人We willの齊藤です。2023年4月1日から先端設備導入計画が改正されました。弊社顧問先様でも4月中に新様式での先端設備導入計画の申請を数件対応させていただきました。既にご依頼をいただいている案件を含めると十数件になります。

 

改正前の先端設備導入計画は対象設備について、工業会の証明書が発行されている必要がありました。今回の改正で工業会の証明書の提出は不要となり、対象設備について年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることという要件に改正となりました。そのため、工業会の証明書の発行がない固定資産についても改正後は先端設備導入計画の対象設備に該当する可能性があります。対象設備に該当すると、対象設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間1/2に軽減されるため固定資産税(償却資産税)の負担額を大きく減少させることができます。また、今回の改正から賃上げ方針を策定して従業員へ表明していただくと対象設備に係る固定資産税の課税標準額が最長5年間1/3に軽減されることとなりました。昨今の物価高騰にあわせて賃上げを実施している会社様も多いかと思います。先端設備導入計画を申請される際は賃上げ表明の策定も併せてご検討いただくことで固定資産税(償却資産税)の負担額を大幅に減少させることができます。

 

設備投資をお考えの会社様はぜひ認定経営革新等支援機関である税理士法人We willまでお問合せください。