電子帳簿保存法 改正(スキャナ保存)
2023年5月12日

税理士法人We willの水野です。

電子帳簿保存法の改正に関して、3月31日の記事では電子取引データ保存について記載しておりますが、
スキャナ保存についても令和6年1月1日以降は以下の改正内容があります。

① 解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要
② 入力者情報の確認要件が不要
③ 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類(契約書・領収書等)のみに限定

この改正で、スマートフォンやカメラなどで撮影する際に、書類の大きさ等の情報の保存を必要とすることや、
スキャナ操作や取り込み画像を確認した者やその監督者を確認できるように記録、書面を作成することが不要とされるなど、
制度の利用を促進するために保存要件の一部が緩和されました。
ただし、保存するデータの解像度(200dpi以上)や階調(原則としてカラー画像)に関する要件には変更がありません。

スキャナ保存は電子取引データ保存と異なり、希望者のみに適用される制度となりますが、
書類保存の手間を省き、業務の効率化につながるものです。
もし導入を検討されるのであれば、ぜひWe willへご相談ください。