インボイス制度 少額な返還インボイス交付義務免除について
2023年6月09日

税理士法人We willの水野です。
令和5年度の税制改正により、インボイス制度への対応についても改正があり、
税込金額が1万円未満の返品や値引きについて、売り手側の返還インボイス交付を
求められていたものが、全ての事業者で不要とされました。
通常の返品や値引き等だけではなく、売り手側が振込手数料相当額を負担するときに
消費税法上の売上の値引きとして処理する場合、税込金額が1万円未満であるため、
当該値引きに係る返還インボイスの交付が不要とされることになります。

 

 

参考例:商品代金15,000円で、振込手数料275円を売り手側が負担する入金の場合

 

普通預金   14,725円  (不課税)  / 売掛金  15,000円 (不課税)
支払手数料   275円(売上対価の返還)

 

 

( )内の消費税の取扱いにより記帳を行えば、
下線部に関する返還インボイスの交付は不要となります。
下線部の勘定科目は売上値引としている場合でも対象となります。

 

ただし、売上げに係る対価の返還等の金額が税込1万円以上の場合では
返還インボイスの交付が求められることに変更はありません。
また消費税法上の売上に係る対価の返還ではなく、課税仕入れとして処理している場合、
原則として買い手側からインボイスを受領することが求められます。

 

会計処理により事務手続きや備えるべき書類が異なることになります。
対応に迷われる場合は、税理士法人Wewillの担当者へご相談ください。