インボイス制度について(クレジットカード利用)
2023年8月08日

税理士法人Wewill名古屋事務所の荒明です。
令和5年10月1日より、いよいよインボイス制度が始まります。法人・個人で利用が多いクレジットカードについての注意点をお伝えいたします。
インボイス制度が始まりますと、原則、クレジットカードの明細だけではインボイスの要件を満たさず消費税の仕入税額控除ができなくなります。
そもそも、インボイス制度が始まっていない現時点でもクレジットカードの明細は、国税庁の見解では請求書等として認められていません。
ただ、例外がありまして、現状は3万円未満の取引については、帳簿保存のみが認められていますので、実務上は、ETCなどの高速道路料金や
その他水道光熱費、新聞購読料などについての少額のクレジットカード取引は、カード明細などを帳簿の補足資料として利用しているケースがほとんどでした。
今までは、この例外規定がありましたので、3万円未満のクレジットカード取引については、帳簿保存のみで、消費税の仕入税額控除が可能でしたが、
インボイス制度が始まると、この例外規定は廃止され、請求書等と帳簿の保存が必要となりますのでご注意ください。

インボイス制度開始後は、ETCやWEB上で完結してしまう取引の場合でも、WEB上で領収書等を保存する必要がございます。
また、飲食店等でクレジットカードを利用する場合も、現金払いと同様、領収書の発行又はレシートを受領して保存しないといけませんのでご留意ください。
インボイス制度についての問い合わせは税理士法人Wewillにご連絡ください。