ストックオプションに関する国税庁Q&A
2023年8月14日

税理士法人We willの吉田です。
税理士試験が終わりました。
受験された皆様、お疲れ様でした。
羽を伸ばしたいと思いますが、台風が近づいており、天気が不安定な日が続いており、
お出かけが難しいですよね。

 

さて、今回は、ストックオプションに関する国税庁Q&Aについて書きたいと思います。

 
 
権利行使価格の金額算定において、直前の増資時の時価をベースに権利行使価額を設定していた実務上の取り扱いが多かったように思います。
付与者のインセンティブが大きく働いていない状況もあったと思います。今期の国税庁Q&Aにより、実務上、一定の条件の下、財産評価基本通達の評価方法
により評価した価額により算定することが認められることとなり、付与者のインセンティブが大きくなるケースが想定され、かつ、明確化されたこととにより、
課税上のリスクが軽減された形となります。

 

さらに、少数株主となる従業員への付与については、同族株主等以外の者が取得した株式の場合の配当還元方式に基づく算定も可能であるため、
低い価額で算定が可能となり、インセンティブとしての効果が高くなるものと想定されます。

 

複雑な制度であるため、制度設計上、課税上問題ないように、専門家へ相談することをお勧めします。