インボイス制度の特例措置(古物商特例・質屋特例)
2023年8月26日

お世話になっております。税理士法人We will鈴木です。
8月8日に、税理士試験を受験しました。今回の科目が合格すれば税理士試験が完了しますので、発表まで楽しみです。

 

さて、本年の10月から始まるインボイス制度につきましては、様々な特例措置が設けられています。
古物商の方は、商品を購入する際に、相手方が一般の方(適格請求書発行事業者出ない方)であることが多いため、①古物商であること、②適格請求書発行事業者出ない者からの古物の仕入であること、③仕入れた古物が棚卸資産であること、④一定の事項が記載された帳簿を保存することの要件を満たした場合に、古物商特例が適用されることとなります。
④の一定の事項が記載された帳簿には、古物台帳が該当することとなります。古物台帳には、買取価格が1万円以上のものについて、取引年月日・古物の品目及び数量・古物の特徴・相手方の住所、氏名、職業、年齢・本人確認の方法などを記載します。

 

また、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる場合の要件として⑤課税仕入の相手方の氏名又は名称・住所又は所在地、⑥課税仕入を行った年月日、⑦課税仕入れに係る資産の内容、⑧課税仕入れに係る支払対価の額、⑨帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められるいずれかの仕入に該当する旨を記載しなければなりません。
古物台帳には⑤⑥⑦⑧については記載がされているため、⑨を記載した総勘定元帳と古物台帳と併せて保存することで、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

 

古物営業法では、古物台帳を最終記載日から3年間保存しなければならないとされていますが、消費税法上は、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければなりません。期間が違いますので、古物台帳を3年で破棄しないよう注意が必要です。