インボイス制度 適格請求書の交付時期
2023年9月02日

税理士法人We will 税務事務局です。

消費税のインボイス制度の開始までまもなくとなり、

8月21日から国税庁のインボイス制度の特設HPで

「制度開始に向けて特に留意していただきたい事項」というパンプレットが公開されました。

この中で、いつの取引からインボイスの交付義務が生じるのか?という点の説明があり、

以下の日付が10月1日以降となる場合に

インボイス制度に対応した請求書の交付義務が求められています。

 

 

モノの販売  :相手方への引渡しの日として合理的な日(出荷日、相手方の検収日など)

サービスの提供:目的物の全部を引き渡した日(物の引渡しを有する場合)

:役務の全部を完了した日(物の引渡しを有しない場合)

 

 

例えば9月中に引渡完了したものを10月に請求を行う場合には、

インボイス制度に対応した請求書は求められませんが、

9月に請求書を発行していても引渡しが10月になる場合、

インボイス制度に対応した請求書を発行することが求められることになります。

 

10月1日以前であってもインボイス番号等を記載した適格請求書形式で発行してもよいため、

既に請求書をインボイス制度に対応させているのであれば、問題ありません。

もしも自社の請求書の形式について気になる点があれば、

弊社の担当者までぜひご相談ください。