国外事業者からの仕入に係るインボイスについて
2023年9月08日

税理士法人Wewillの伊野瀬です。

インボイス制度導入開始まであと1カ月を切りました。

準備はよろしいでしょうか。

 

私からは国外事業者からの仕入について触れたいと思います。

現在、国外事業者から受ける仕入れの中で、「消費者向け電気通信利用役務の提供」

については、原則消費税の仕入税額控除が認められていませんが、

相手が登録国外事業者である場合は例外的に仕入税額控除が認められています。

(イメージとして、ZOOMやSlackなどのサービスが該当します)

 

この登録国外事業者制度はインボイス施行日の2023年10月1日以後は廃止され、

9月1日時点で登録国外事業者である事業者はインボイス制度開始と同時にインボイス

発行事業者に自動的に移行することになります。

つまり上記国外事業者が発行するインボイスを保管することで今まで通り

仕入税額控除が可能となります。

 

では、登録していない国外事業者からの分はどうなるでしょうか。

インボイス発行事業者以外からの経過措置(8割控除など)の対象となるでしょうか。

 

これは経過措置が認められません。(平成30年改正消令附則24条)

従来通りと同じ扱いになります。

 

消費税の取り扱いは今まで通りの取り扱いということですね。

しかし、国外の事業者との取引は、紙でインボイスが来ないため、受領する

インボイスは電子取引に該当するケースが多く電子保管が必要になります。

 

こうやって書いていくと少しずつ手間が増えていく流れになっているように見えてきますが、

経理事務のDX化により負担を減らすことが可能です。

グループ会社とともにDX化の支援も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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