免税事業者の登録申請の特例について
2023年9月25日

 

 

税理士法人Wewill名古屋事務所の荒明です。

いよいよインボイス制度開始までおよそ1週間となりました。直前になってインボイス登録申請をしたほうが良いのかどうか、迷われている事業者さんは多いのではないでしょうか。

現在、免税事業者については、インボイス発行事業者になるための登録申請について特例措置が用意されています。

令和5年10月1日以降、インボイスの登録申請は、登録希望日(提出日から15日以後の登録を受ける日として希望する日)を記載して提出することになりますが、その際に消費税課税事業者選択届出書を一緒に提出する必要はございません。2029年9月30日の属する課税期間(特例期間)までは、消費税の課税事業者選択届出書の提出がなくても、自分の好きなタイミングで登録を受けた日からインボイス発行事業者になることができます。

 

また、インボイス登録の取消しについても、原則は登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは納税義務が生じますが、令和5年10月1日を含む課税期間に登録した事業者についてはこの2年間の納税義務継続の縛りはございません。取り消したい課税期間の初日から起算して15日前までの日に取消届を提出すれば、1年間だけ課税事業者となって、以降の事業年度については免税事業者に戻ることも可能となりますので、有利不利の判断がより複雑となりますので、専門家に相談することをお勧めします。

 

インボイス制度開始に伴う対応についてお困りの際は税理士法人We willにぜひお問い合わせください。