チケットショップのインボイス制度における変更点
2023年10月02日

いつもお世話になっております。税理士法人We willの鈴木です。

まだまだ外は暑いですが、一時に比べれば過ごしやすくなってきました。過ごしやすくなってきましたので、ダイエットなどを始めて体を引き締めていきたいと思う今日この頃です。

さて、皆様は、商品券をチケットショップなどで購入した少し安い商品券を利用して買い物をする機会があると思います。このように、商品券の購入の代金と、買い物をした商品価格が違う場合の課税仕入に係る支払対価の額ついて考えたいと思います。

現在の消費税法上は、商品券を利用して買い物をした場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、その買い物をした商品の代金ではなく、商品券の購入代金ということになっていました。

例えば、1,000円の商品券を980円で購入して1,000円の商品を購入した場合、その商品の課税仕入れに係る支払対価の額は、980円となり、980円をもとに仕入税額控除を行うこととなります。

しかし、インボイス制度の下では、適格請求書に記載された金額を基礎として仕入税額控除を受けることとなっているため、980円で購入した商品券で1,000円の商品の購入を行い1,000円が記載された適格請求書の発行を受けた場合には、課税仕入れに係る支払対価の額は、商品券の980円ではなく適格請求書に記載された1000円となり、1000円をもとに仕入税額控除をおこなうこととなります。

インボイス制度の下では、以前の取り扱いと異なることもありますので、注意が必要です。