インボイス制度 売り手負担の振込手数料
2023年10月16日

税理士法人We willの齊藤です。

2023年10月1日から開始されるインボイス制度への対応はいかがでしょうか。

 

10月がスタートして2週間ほどが経過いたしました。実際に会計システムを使用して10月分の取引の会計記帳をはじめられた方もいらっしゃるかと思います。

今回は売り手側が代金請求の際に負担する振込手数料について整理していきたいと思います。

 

  • 売り手側で振込手数料を売上値引として処理している場合

売上げに係る対価の返還等を行っていることとなるため、原則として、買手に対して適格返還請求書を交付する必要がありますが、振込手数料相当額が1万円未満であれば適格返還請求書の交付義務は免除されます。

 

  • 振込手数料を支払手数料として処理している場合

買手から代金決済の役務提供を受けたものとして買手から交付を受けた適格請求書を保存する、若しくは買手が負担した振込手数料を立替払いしたものとして買手から交付を受けた適格請求書及び立替金精算書を保存する必要があります。

 

実務上の対応を考えた際に振込手数料は1万円以上となるケースはほとんどないため①を選択いただくか、②を選択すると事務負担が増えてしまうため、勘定科目を支払手数料から変更することが難しいのであれば科目は支払手数料として処理していただき、消費税の課税区分を「売上に係る対価の返還等」として処理いただくことで①のインボイス対応と同様になり適格返還請求書の交付義務を免除することができ事務負担を増やさないことが可能となります。

 

インボイス対応でお困りの際は税理士法人We willまでお問合せください。