適格請求書発行事業者以外に支払った交際費の5,000円判定について
2023年11月04日

いつもお世話になっております。税理士法人We will鈴木です。

皆様の中でも、取引先との飲食代で、ひとり当たり5,000円以下のものについては、参加人数などの明細を記載した明細の保存などをして、交際費から除いている方もいらっしゃるかと思います。

10月1日から始まったインボイス制度では、免税事業者をはじめ適格請求書発行事業者以外の方からの仕入れについては、令和5年10月~令和8年9月までは経過措置として仕入税額の80%を仕入税額控除の対象とすることができることとなっています。

税抜経理を行っている事業者が、この期間に適格請求書発行事業者以外の方から飲食の提供を受けた場合のひとり当たり5,000円以下の判定は、実際に控除ができる消費税のみを控除した金額で判断することとなります。

例えば、一人当たりの金額が5,500円だった場合、税抜価格は5,000円、消費税等は500円となりますが、500円のうちから80%の400円しか仕入税額控除が認められないため、5,500円から400円を差引いた5,100円で判定を行うこととなります。(ちなみに、令和8年9月までで、5,000円判定のボーダーは税込で5,393円になります。)

今まで通りの計算では要件を満たさなくなりますので、注意が必要となります。