インボイスの少額特例について
2023年11月13日

税理士法人We will名古屋事務所の荒明と申します。

インボイス制度が開始となって早1か月以上が経ちました。慌ただしくルールが変わっていく中で対応に苦慮されている方も多いのではないでしょうか。

令和5年度税制改正で新設されたインボイス制度の特例の中に「少額特例」というものがあります。「少額特例」とは、少額(税込金額1万円未満)の課税仕入について、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる特例のことです。税込金額1万円未満の判定単位は、一つ一つの商品ごとではなく、一回の取引単位の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定いたします。5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合、取引合計額は1万円を超えることになるため本経過措置の適用対象外となりますのでご注意ください。

また、この特例はすべての事業者に適用されるわけではなく、基準期間(2年前の課税期間)における課税売上高が1億円以下である事業者か、または、特定期間(前事業年度の開始日以後6ヵ月の期間)における課税売上高が5,000万円以下である事業者となります。

「少額特例」が適用になれば事務負担も大きく軽減されることになりますので、適用できるかどうか、是非、前期以前の決算書を確認してみてはいかがでしょうか。

この少額特例は令和5年10月1日から令和11年9月30日までの経過措置になります。

令和11年10月1日以降は適用できませんのでご留意ください。

インボイス制度についてもっと詳しい説明を受けたい、対応について相談したい方は是非とも税理士法人We willにご連絡ください。