年末調整の対象となる給与
2023年12月03日

税理士法人We will 税務事務局です。
今回年末調整で対象となる給与の総額についての質問をご紹介したいと思います。
給与担当者様が確認すべき項目は従業員から提出された書類内容の確認から集計・税額計算など多岐にわたります。
給与規定で、毎月1日から末日までの勤務実績を基に、翌月10日に給与を支給することになっている場合において12月中の勤務実績に基づく給与は翌年の1月10日に支給することになります。この場合年末調整の対象となる給与の総額には、翌年1月10日に支給する金額を含めるのでしょうか?
収入の確定する日(収納すべき時期)は、契約又は習慣により支給日が定められている給与につきましては支給日、支給日が定められていない給与については支給を受けた日をいいます。
今回の場合、給与規定により支給日が定められていますので翌年1月10日に支給する給与については、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。
対象期間に含まれるのは、国税庁がいうその年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。
この「支払うことが確定」した時点というのが就業規則や雇用契約で定められた給与支払い日を指しているので注意が必要です。
その他の事項の質問につきましても是非お気軽にご相談下さい。
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