設備投資における税理士と社会保険労務士の連携
2024年1月11日

皆様、おはようございます。
税理士法人We willの高間です。
社会保険労務士の分野となりますが、厚生労働省から様々の助成金の活用が推進されています。
「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に向けた設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。
「業務改善助成金」は、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度となります。
上記のような「設備投資」に対して助成する制度と言えるのですが、税務についても「設備投資」に対して優遇税制が適用できます。例えば、「先端設備導入計画における固定資産税の減免」、「中小企業投資促進税制」があります。もちろん、助成金と税制優遇は同じ設備投資に対して両方適用することができます。そのため、We willグループでは、クライアントからの投資計画などの設備投資情報を事前にヒアリングさせていただき、労務である助成金と税務である優遇税制を両方適用できるかどうかを検討させていただいております。
労務や税務単独では、提案できなかった労務と税務を掛け合わせた提案により、クライアントがより投資に積極的になり、次の成長を微力ながらサポートできるように日々精進していきたいと思います。
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