税制改正(交際費)
2024年1月15日

皆さま、おはようございます。

税理士法人We willの吉田です。

寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

2024年4月1日からあらたに交際費から除外され経費として損金算入できる「1人あたり5000円」の飲食費の上限が1万円に引き上げられる方針が示されました。昨今の、物価高により、1一人当たりの上限が引き上げられることとなったと言えると思います。

業種によっては、交際費が多く支出されることもありますので、経営者の目線で言うと朗報と言えそうです。

 

また、中小企業向けの賃上げ税制では、たまたま赤字となった事業年度において税額控除が使えなかったのですが、控除枠を翌事業年度以降に繰越すことができる制度も新設されます。

繰越が利用できるよう、5年という前例のない繰越控除を創設することで、より計画的な賃上げの機運が中小企業に高まっていく可能性があります。

将来的に人材定着及び人材採用に影響する改正と言えると思います。

是非、一緒に賃上げをどのようにしていくかについてご相談いただけたらと思います。

クライアントの皆さまには、担当者から情報提供をさせていただきます。