「二割特例と簡易課税制度」
2024年1月22日

いつもお世話になっております。税理士法人We willの鈴木です。

一年が経つのが早く感じることが多くなったせいか、今年も確定申告の時期となってしまいました。

適格請求書発行事業者の皆様の中には、昔から商売をやっているが、消費税の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であることにより、二割特例を選択できる方もいらっしゃると思います。

中でも、過去に簡易課税制度選択届出書を提出していて、簡易課税制度選択不適用届出書の提出をしておらず、簡易課税制度の効力が残っていて、令和5年分の消費税の申告を簡易課税で申告しなければならなのか、それとも二割特例が適用できるのか、お悩みの方もいらっしゃるかと思います。

個人事業者の方は、①令和3年の消費税課税売上高が1,000万円を超えている場合。②令和4年1月~6月の消費税課税売上高が1,000円を超えていて、かつ、同期間の給料等の支払額が1,000万円をこえている場合。③相続により事業を引き継いで課税事業者となった場合。④課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった後二年以内に本則課税で調整対象固定資産の課税仕入を行っていて消費税課税事業者選択届出書の提出が出来ない課税期間の場合。⑤本則課税で高額特定資産の課税仕入を行って、課税事業者となる課税期間である場合。⑥課税期間を短縮している場合。の6点に該当しなければ、二割特例の適用を受けることができます。

二割特例をはじめとして、インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、税理士法人We willまでご連絡ください。