令和6年度税制改正(定額減税)
2024年1月29日
税理士法人Wewillの水野です。
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、
令和6年分所得税の定額による特別控除(定額減税)が実施されることになっております。
以下の方針が公表されております。
①対象者は合計所得金額が1,805万円(給与収入だけでは2,000万円)未満の居住者の方です。
②特別控除額は以下の通りで、同一生計配偶者や扶養親族の人数で金額が増加します。
本人:30,000円 同一生計配偶者、扶養親族1名につき:30,000円
③給与所得者は令和6年6月1日以降に支給される給与の源泉徴収税から、
特別控除額に達するまで税額控除を受けられます。
もし扶養親族の人数などの変動がある場合は、年末調整で調整を行われます。
④公的年金等の受給者は令和6年6月1日以降に支給される年金の源泉徴収税から、
特別控除額に達するまで税額控除を受けられます。
⑤事業所得者の場合、予定納税や確定申告により特別控除が実施されます。
住民税の定額減税は、減税後の金額で特別徴収票が送付されるようなので
業務に影響はないと思われますが、
源泉所得税の定額減税については、会社で管理が必要になる場合には、
給与計算業務での影響が予想されます。
税理士法人Wewillでは、税制改正のカスタマイズした情報を提供しております。