電子帳簿保存法の対象書類について
2024年2月04日

税理士法人We willの森下です。

電子帳簿保存法が本年1月1日から始まりました。今回はこの中でも基本的なこととして保存すべき書類についての内容です。

 

税務上保存すべき書類は国税関係帳簿と国税関係書類の2種類です。

国税関係帳簿と国税関係書類は以下の通りです。

 

国税関係帳簿:仕訳帳、総勘定元帳等

国税関係書類:①決算関係書類・・・貸借対照表、損益計算書、棚卸表等

②取引関係書類・・・契約書、注文書、見積書、納品書、請求書、領収書等

 

電子帳簿保存法では上記の書類のうち、取引関係書類を電子データで受領した場合には、紙にプリントアウトするのではなく、電子のままデータ保存が必要というものです。

 

そして、この電子データに関してはいろいろな種類がありますので、具体例を示すと以下のようになります。

 

・電子メール:電子メール本文に記載された請求書や領収書のデータ

・クラウドサービス:クラウドサービスを利用して授受する請求書や領収書

・DVD:DVDなどの記録媒体を介して授受した請求書や領収書

・添付ファイル:EDIシステムを使ってやりとりする受発注データ

 

あくまで、自社の会計ソフトで作成した決算関係書類や相手方から紙でもらった取引関係書類などのデータ保存は任意です。ただ、紙で保存するものと電子データで保存するものが混在してしまうため、電子データに統一するといいかもしれません。

 

 

電子帳簿保存法についての問い合わせは税理士法人Wewillにご連絡ください。