税制改正大綱 賃上げ税制について
2024年2月12日

税理士法人We willの齊藤です。

去年の年末に発表された令和6年度税制改正大綱は確認していますでしょうか。

その中で影響が大きい改正について取り上げさせていただきます。

 

今回の税制改正で賃上げ促進税制の見直しがされる予定になります。

賃上げ税制は従業員様の給与が前期比較で増加している場合に適用できる税制優遇になります。

賃上げ税制は現状、利益がでており、給与額を上げやすい大企業が多く利用する税制優遇になってしまっています。中小企業にとって今回の改正での大きな論点は法人税額から控除できる金額を5年間繰越しができるようになるというところになります。中小企業の場合、人材投資をして給与額を上げても、人材投資をしたことで利益を確保することが難しく繰越制度のなかった賃上げ税制を利用できないケースが散見されていました。繰越しができることで法人税の負担の軽減と人材投資を長期的な視点で実施できるようになることが予想されます。税理士法人We willでは決算後に賃上げ促進税制の適用を確認するのではなく、決算前の期中に適用を想定して賃上げ税制の試算を行い、どの程度法人税を減額できるのか試算も実施させていただいております。

 

税制改正等でお困りの際は税理士法人We willまでお問合せください。