税制改正 小企業倒産防止共済掛金の損金算入の特例の見直し
2024年2月19日

いつもお世話になっております、税理士法人We willの遠藤です。

前年の12月に税制改正大綱で発表されました。

その中で、中小企業倒産防止共済掛金の損金算入の特例の見直しについてご紹介したいと思います。

 

今回の改正で「令和6年10月1日以降」、独立行政法人中小企業基盤機構が行う中小企業倒産防止について、共済契約の解除があった後、共済契約を締結した場合その解除の日から同日以後2年を経過するまでの間に支出する、その共済契約に係る掛け金については、損金算入できなくなります。

 

中小企業倒産防止協共済つきましては、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛け金総額の10倍の範囲内(上限8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の借り入れが受けられる中小企業倒産防止法に基づいた共済制度として中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐ為の制度です。

税法上の取り扱いについても法人の場合損金、個人の場合必要経費に算入できるため多く方がご利用いただいている制度だと思います。

改正が行われた背景にはこの取り扱いの乱用が問題視されたようです。

今回の改正で解除の日から同日以後2年を経過するまでの間に支出する、その共済契約に係る掛け金については損金算入ができなくなりますが、解除して即加入など極端な利用の仕方をしないのであれば、今後も節税効果が期待できますので中小企業連鎖倒産や経営難に陥る事を防ぐ目的とする共済制度という意味では、本来の目的に近づく為の改正だと思います。

 

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