確定申告について
2024年2月26日

税理士法人Wewillの荒明です。

今年も2月16日から確定申告が始まりました。

今年度もいくつか改正点がありましたのでご説明させていただきます。

まず、令和4年度の税制改正で、納税義務者が納税地を移動又は変更した場合の手続きが見直されました。これにより、令和5年1月1日以降、所得税や消費税の納税地を移動又は変更する際の届出書の提出が不要になり、納税地の移動又は変更があった場合は移動後又は変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載するだけで手続きが完了することとなります。ただし、国税当局への連絡先変更などのため、年の途中で納税地を移動又は変更する必要がある場合は「所得税・消費税の納税地の移動または変更に関する申出書」を提出することも可能となっています。

また、財産債務調書・国外財産調書の提出期限が翌年の3月15日まででしたが、令和5年分より翌年の6月30日までに変更されました。財産債務調書の提出義務の要件についても、①年間の退職所得を除く各種所得金額の合計が2,000万円を超えること、②その年の12月31日時点で合計価額が3億円以上の財産、または合計価額が1億円以上の有価証券等を有すること、でしたが、令和5年分より③12月31日時点で合計価額が10億円以上の財産を有する居住者も提出義務がありますので注意が必要となります。

さらに、これまでは上場株式等の配当・譲渡所得について所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方法が選択できましたが令和5年分からは課税方式が統一されるようになりました。

具体的は「所得税で申告不要を選択した場合、住民税でも申告不要になる」、「所得税で総合課税・分離課税を選択した場合、住民税も同じ課税方式が適用になる」となりますのでご留意ください。

確定申告の対応についてお困りの際は税理士法人We willにぜひお問い合わせください。