免税事業者等から仕入れた商品の最終仕入原価法による棚卸資産の評価について
2024年3月15日

いつもお世話になっております。税理士法人We willの鈴木です。確定申告の作業も終わり、少しだけゆっくりできますので、税理士試験の勉強などを再開しようかと思っております。

さて、10月から始まったインボイス制度には、様々な特例措置が設けられていて、その一つに仕入税額相当額の80%を控除できる免税事業者等からの仕入れに係る経過措置があります。

例えば、税込1,650円(税率10%)の商品を仕入れた場合、本体価格1,500円と消費税等150円で構成され、インボイス発行時事業者から仕入れた場合には、消費税等の150円を仕入税額控除することができ、インボイス発行事業者以外からの仕入れについては、150円のうちの80%である120円しか仕入税額控除が出来ないこととなります。

期末に、インボイス発行事業者以外の事業者から仕入れた商品が売れ残った場合、インボイス発行事業者以外から仕入れた商品については、インボイス発行事業者から仕入れた商品と比べて、120円と150円の差額の30円の控除対象外の消費税がありますので、インボイス発行事業者以外から仕入れた商品の期末評価は、差額の30円をプラスした1,530円となりますので注意が必要となります。

インボイス制度が始まりもう少しで半年となります。大分慣れては来ましたが、仕入れ価格を含めて様々なことに影響を及ぼしています。インボイス制度などでお困りの際には、税理士法人We willにご相談ください。