税制改正大綱 中小企業事業再編投資損失準備金制度の延長・拡充
2024年3月25日

税理士法人We willの齊藤です。

去年の年末に発表された令和6年度税制改正大綱は確認していますでしょうか。

その中で影響が大きい改正について取り上げさせていただきます。

 

令和6年度の税制改正大綱に中小企業再編投資損失準備金制度の延長と拡充がおりこまれました。新制度の概要は産業競争力強化法の特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた認定特別事業再編事業者(仮称)であるものが、計画に従って他の法人の株式等を取得をし、かつ、株式等を引き続き有している場合において、一定の割合を乗じた金額を準備金として積み立てたときは、積み立てた金額を損金算入できるというものになります。一定の割合は計画に従って取得した最初の株式等は90%、最初に取得した株式等以外は100%というものに改正となっています。また、­­­­積み立てた金額の取崩しをする期間(益金参入)が5年から10年に伸びています。

今回の改正により成長意欲のある中小企業が複数の中企業をM&Aにより子会社化し、グループ全体で成長していくことを後押しする改正となっていくのではないでしょうか。

 

税制改正等でお困りの際は税理士法人We willまでお問合せください。