消費税に係る帳簿記載等について
2024年4月01日

お世話になっております。

税理士法人We willの遠藤です。

今回は消費税に係る帳簿記載等について紹介します。

 

令和6年度税制改正大綱にて消費税に係る帳簿記載について変更がありました。

自動販売機及び自動サービス機(自動販売機特例)について住所の記載が不要になりました。

使用の際に回収される入場券(入場券等回収特例)3万円未満のものについては、住所の記載が不要になりました。また、3万円以上のものについては住所の記載が必要になりますのでご注意下さい。

 

従業員等に支給する出張費等(出張旅費等特例)の従業員等の範囲について

内定者に対して支給する交通費

内定者については、入社する前の状態であるが、企業に対して入社誓約書等を提出しているなど一般的な場合には労働契約の一種であることから、内定者には企業と雇用関係があるとされ、出張旅費特例の対象となります。

インターン生に対する交通費

インターンの実態として従業員といえる雇用関係があれば出張旅費等特例の対象となります。

採用試験の受験生に対する交通費

入社試験を受けに来た受験生に対して支払う交通費については、まだ試験時点では従業員と呼べる状態にないため、出張旅費等特例の対象外となります。

出張旅費等特例については適用範囲に誤りがないように今一度確認して下さい。

 

その他不明点等がございましたら税理士法人We willにご相談下さい。