インボイス制度 2割特例について
2024年4月15日

税理士法人We will 税務事務局です。

今回はインボイス制度の導入に伴う、2割特例に関してお伝えできればと思います。

 

インボイス制度の導入に伴って、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えない事業者に関しても、適格請求書発行事業者の登録をすることで、課税事業者になることがでてきました。

 

また、これまで免税事業者だった事業者が課税事業者になることで事務負担も増加することによる負担の激変緩和措置として2割特例という時限措置がもうけられました。内容としては、簡単にご説明いたしますと、インボイスの保存が不要で、売上の消費税の2割を納税するというものです。

 

こちらは、簡易課税制度と類似の制度ですが、簡易課税制度とは違い適用開始になってから2年間継続適用といった縛りはなく、また、事前の届出書の提出も不要になっています。

 

注意点と致しましては、2割特例を適用するかどうかの選択は後から変更できないという点です。税法には更正の請求といって、納税した額が過大であったことが後に判明した場合に、還付を受けられる制度があります。

ただ、この制度の条件としては、税額の計算に誤りがあったことや、税額の計算が法律の規定に従っていなかった場合に限定されています。そのため、申告後に2割特例を適用した方が納税額が少なくなることが判明した場合であっても、還付を受けることはできません。

 

インボイス制度についての問い合わせは税理士法人Wewillにご連絡ください。