交際費課税の特例の拡充について
2024年4月19日

税理士法人Wewill名古屋事務所の荒明です。

令和6年税制改正より令和6年4月から交際費に含めなくてもよい社外飲食費の金額基準が一人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)となりました。実務的には一人当たり5,000円以下の社外飲食費については交際費ではなく、会議費などの勘定科目で処理されている事業者さんが多いのではないでしょうか。

拡充された背景としては、原材料費や人件費の高騰により厳しい状況が続く飲食店において、需要の拡大を狙う政府の思惑や、地域活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化を図る目的もあり拡充されることになりました。

交際費に含めなくてよい一人当たり1万円以下の飲食費の判断ポイントとしては、①飲食その他これらに類する行為(飲食等)のために要する費用であること(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)、②支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が1万円以下であること、になります。また、この規定は次の下記の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されますのでご留意ください。

  • 飲食等のあった年月日
  • 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • 飲食等に参加した者の人数
  • その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
  • その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

こちらも実務的には飲食店の領収書の裏面などに一緒に飲食等をした得意先等の氏名、人数を記載して保存いただくことで要件は満たしますので、証憑書類の保存をきちんと行っていただければと思います。

コロナ禍もある程度収束し、取引先と外食する機会も増えてくるかと思います。交際費は事業規模にもよりますが、支出した全額を損金とすることができません。4月1日以降に飲食店で社外飲食をした取引から適用できますので、きちんと会計処理していただければ節税にもつながるかと思います。

会計処理について不安がある又はお困りの際は税理士法人We willにぜひお問い合わせください。