税制改正大綱 外形標準課税の見直しについて
2024年4月22日

税理士法人We willの齊藤です。

去年の年末に発表された令和6年度税制改正大綱は確認していますでしょうか。

その中で影響が大きい改正について取り上げさせていただきます。

 

外形標準課税の対象法人について、現行基準である資本金又は出資金の金額が1億円超であることから変更はありませんでした。

ただし、当分の間、当該事業年度の前事業年に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象となることとなりました。

今回の改正は単に資本金から資本剰余金への項目振替を行う事例が多いと指摘があり、実質的に大規模といえる法人が外形標準課税の対象法人に含まれないという問題への対応策として追加基準が設けられています。

上記の改正は、令和7年4月1日に施工し、同日以後に開始する事業年度から適用されれることとなります。

 

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