定額減税 退職者及び中途入社者の月次減税事務について
2024年6月04日

税理士法人We will 税務事務局です。
6月になりいよいよ定額減税がスタートしますね。
今回は定額減税の退職者と中途入社者の月次減税事務の対応についてふれていきたいと思います。
6月1日以後最初に支払う給与等で月次減税事務を行うため、「基準日在職者」を確認しておく必要があります。「基準日在職者」は6月1日時点で勤務中であることが前提のため、退職した従業員等がいる場合、退職日が6月1日をまたぐか否かで対応が異なります。
5月に退職している場合は6月1日に在籍していないため、「基準日在職者」には該当せず、月次減税事務の対象とはなりません。6月に退職している場合は6月1日に在籍しているため、「基準日在職者」に該当し、6月1日以後、給与等の支払いがある場合は、月次減税事務の対象となります。
また、中途入社者についても退職者の月次減税事務の対応と同様の考え方となり、6月1日時点で勤務中であったか否かで「基準日在職者」の判定を行うこととなります。その判定をもとに月次減税事務の対応を行うこととなります。
お困りの際は税理士法人We willまでお問合せください。