最低賃金引上げに伴う「賃上げ促進税制」活用のご案内
2025年9月08日

いつもお世話になっております。税理士法人We will事務局です。

 

さて、本年も10月より最低賃金の引上げが予定されており、前年を上回る過去最大の上昇率となる見込みです。

この引上げは、昨今の物価高騰から従業員の皆様の生活を守るために不可欠です。一方で、中小企業の皆様にとっては、人件費の増加という経営上の大きな課題かと存じます。

そこで今回は、企業の皆様の負担を和らげ、さらなる賃上げを後押しする「賃上げ促進税制」をご案内いたします。この制度は、従業員への給与支給総額を前年度より一定割合以上増やした場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から控除できるというものです。

実際に、弊社の多くのお客様がこの税制を適用され、その節税効果を実感されています。

さらに、教育訓練費の上乗せ要件などを満たすことで、最大で賃金増加額の45%もの税額控除が受けられます。また、控除しきれない金額は5年間繰越控除が可能となるなど、非常にメリットの大きい制度です。

最低賃金の引上げへの対応を機に、ぜひこの「賃上げ促進税制」の活用をご検討ください。

制度に関するご質問や、貴社が対象となるか等のご相談がございましたら、税理士法人Wewillまでお気軽にお問い合わせください。