外形標準課税における賃上げ促進税制
2025年9月22日

税理士法人We willの税務事務局です。

令和6年度の税制改正により外形標準課税の対象が広がっています。この改正によって、資本金又は出資金の額が1億円以下の場合にも外形標準課税の対象になる場合がでてきます。

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで、外形標準課税対象法人で租税特別措置法上の中小企業者等に該当する場合も、外形標準課税における賃上げ促進税制を適用できます。

 

適用要件としては、雇用者の給与等の前期比が1.5%以上増加していることとなっており、法人税における賃上げ促進税制と同様です。法人税と異なる点は、

当初申告要件がついていないことです。そのため、修正申告書や更正請求書で対応することが可能となっています。そのほか、法人税の場合には、

赤字の場合には法人税の納税が発生しないことから賃上げ促進税制の活用は難しいですが、外形標準課税については赤字の場合であっても発生する税金のため

本制度を利用して税額控除が可能となります。

 

外形標準課税についての問い合わせは税理士法人Wewillにご連絡ください。