令和7年度税制改正 年末調整 扶養控除等申告書 記載上の注意点
2025年11月10日

税理士法人We willの税務事務局です。
年末調整の時期がやってきました。
令和7年度税制改正に伴う扶養控除等申告書の記載上の注意点を2点お伝え致します。
本改正では、①扶養親族、②同一生計配偶者、③ひとり親と生計を一にする子、④配偶者特別控除の対象となる配偶者、⑤勤労学生に係る所得要件が引き上げられました。
これにより、新たに①~⑤に該当する場合、扶養控除等申告書の提出が必要となります。
記載上の注意点①:
扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄には、本改正により新たに扶養親族等を有することとなった場合には、その旨がわかるように、「令和7年12月1日改正」と記載する必要があります。
記載上の注意点②:
本改正では特定親族特別控除が創設されました。内容は19歳以上23歳未満で合計所得金額58万円超123万円以下の「特定親族」を有する従業員等は、年末調整で特定親族特別控除を受けることが可能というものです。
注意点は、この制度の適用を受けるには、扶養控除等申告書ではなく、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に記載し勤務先に提出する点です。この申告書は、基礎控除申告書と兼用の様式となっており、申告書の右上に、「基・配・特・所」の書かれているものになります。
年末調整についての問い合わせは税理士法人Wewillにご連絡ください。
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