免税事業者からの仕入れについて
2025年12月01日

いつもお世話になっております。税理士法人We will事務局です。

大分、過ごし易くなったと思ったら、今度は寒くなったり、寒暖差が激しい時期となりますので、体調管理には気を付けたいと思います。

さて、令和5年10月1日からインボイス制度が始まり、開始と同時に「免税事業者からの課税仕入」について、経過措置が設けられました。令和8年9月30日までは80%控除、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%となっております。

課税仕入のあった日は、物の仕入については、その物の引き渡しがあった日となり、役務の提供については、役務の提供の全部が完了した日となります。

物の仕入の場合には、それぞれ引渡しを受けた日となりますので、令和8年10月1日前なのか以後なのかで、控除割合が変わってきます。これに対して、役務の提供を受ける場合には、役務の提供の全部が完了した日となりますので、9月中から役務の提供を受けはじめ10月10日に完了した場合には、10月の課税仕入となり50%の控除となりますので注意が必要です。