中小企業向け賃上げ促進税制について
2025年12月08日

税理士法人We willの税務事務局です。昨今の日本では、従業員の賃上げに対して企業の財源を支援する制度皆様は賃上げに対しどの様にお考えでしょうか。本日は、従業員の賃上げをした際に活用できる「中小企業向け賃上げ促進税制」についてご紹介したいと思います。

 

賃上げ促進税制とは、企業が国内雇用者に対して賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できる制度です。

この制度は当初、所得拡大促進税制という名前で2013年に始まり、日本経済の30年余り続くコストカット型の経済を、所得増と成長の好循環による新たな経済へ移行させ、いわゆる“デフレからの脱却”を達成するために創設されました。

 

令和6年度税制改正により改正された本税制は、2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度が適用対象となります。また、今回の改正にて最大税額控除率が45%になりました。

気になる本制度の適用条件は以下の様になります。

<基本要件>

1 国内雇用者に対して給与等を支給すること。

2 (雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)/比較雇用者給与等支給額≧1.5%であること。

<上乗せ条件>

3  今期に支給した給与金額が前期と比べて2.5%以上増加している

4  今期に従業員の研修等にかかった費用が前期と比べて5%以上増加していること。また、その研修等の費用が給与支給金額の0.05%以上であること

5  くるみんやえるぼしの認定を受けていること

 

控除できる法人税の上限はその事業年度の法人税の20%とりなります。

以下の計算式にて控除額を算出します。

 

税額控除額=控除対象雇用者給与等支給増加額 × 一定の割合(15%~45%)

一定の割合(適用要件のどれを満たすかで変動します。最大45%まで)

①と②を満たす場合           15%

③を満たす場合    15%加算

④を満たす場合    10%加算

⑤を満たす場合    5%加算

 

また、今年度赤字等で控除しきれない場合は、5年間の繰越しが可能です。

社員の賃上げをお考えの方は、ぜひ税理士法人We willへご相談ください。