税制改正大綱
2026年2月09日

税理士法人We willの税務事務局です。今回は税制改正大綱の青色申告特別控除の見直しについて取り上げたいと思います。
個人事業を営んでいる事業者様は現行の青色申告特別控除の65万円の適用を受けている方も多くいらっしゃるかと思います。65万円の特別控除を受けるための要件は、下記すべてに該当する場合になります。
- 複式簿記であること。
- 次のいずれかを満たす
イ、e-taxを使用して確定申告書類等の提出を行うこと。
ロ、優良な電子帳簿保存を行っていること。
- 送受信・保存の要件を満たす電子取引データを保存し、一般の電子帳簿保存を
行っていること。
65万円の特別控除を、①、②イの要件を満たして適用を受けている方が多いかと思います。今回の税制改正大綱に75万円の控除が新設されることになりました。要件は下記すべてに該当する必要があります。
- 複式簿記であること。
- e-taxを使用して確定申告書類等の提出を行うこと。
- 次のいずれかを満たす
- 優良な電子帳簿保存を行っていること
- 送受信・保存の要件を満たす電子取引データを保存し、一般の電子帳簿保存を
行っていること。
75万控除の適用を受けるためには電子取引等に対応していく必要があります。お困りの際は税理士法人We willまでお問合せください。
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