「税制改正大綱・基礎控除の拡大について」
2026年2月16日

いつもお世話になっております。税理士法人We will税務事務局です。
令和7年の年末調整では、いつもの年に比べて還付される金額が多いと感じた方も多かったと思います。令和7年については、合計所得金額2,350万円以下の方の基礎控除が58万円、これに基礎控除特例(合計所得金額が132万円以下が37万円、336万円以下が30万円、489万円以下が10万円、655万円以下が5万円)が上乗せされて、年末調整時に基礎控除の上乗せ分の反映がされたためです。(令和6年は48万円。)
令和7年12月に発表された税制改正大綱の改正案では、合計所得金額2,350万円以下の方の基礎控除を62万円に引き上げて、令和8年と令和9年の基礎控除特例として合計所得金額489万円以下42万円、489万円超655万円以下5万円の加算がされることが発表されました。(令和10年以降は132万円以下37万円のみとなります。)。
令和8年からは、毎月の給料・賞与からの源泉徴収に反映されていますので、年末調整での還付が多い嬉しさは少なくなってしまうかもしれませんが、毎月の手取りが少し増える嬉しさがあります。
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